2016.02.08
柏の弁護士の山田です。
現在,法制審議会で,相続法改正の議論がされており,そのうちの議論のテーマの一つに,可分債権の取扱いがあります。
可分債権は,相続発生と同時に,相続人に分割されるため,合意がない限りは,遺産分割の対象財産ではありません。
その結果,特別受益や寄与分により修正された具体的相続分で遺産分割が行われるのですが,相続財産の中で預貯金の割合が多い事案で預貯金が遺産分割の対象財産から除外されると相続人間の公平が図れないという問題が生じます。
また,手続法上も,遺産分割の前提問題や付随する問題,遺留分減殺請求訴訟は,現行法では地裁の管轄となっておりますが,離婚訴訟等の人事訴訟が家裁に移管されたように,家裁に移管し,両者の手続相互間の関係を規律した法制度を構築するのが適当と思います。これには,家裁の拡充が必要となりますが,家事事件の増加傾向からすると,この機会に家裁の機能を充実する必要があるのではないかと思います。
投稿者:柏第一法律事務所