2017.02.21
現代社会は複雑化し専門的・機動的な対応が求められるため、行政による立法が一定の範囲で認められています。これを講学上は行政立法といいます。
日本の制度上、行政立法の一つとして委任命令があります。委任命令は、法律の委任の範囲内で、罰則を設け義務を課し権利を制限することが可能です(憲法73条6号但書、内閣法11条、国家行政組織法12条3項)。また、行政立法のもう一つのものとして執行命令があります。執行命令は、法律を執行するための細則的な事項を定めることが可能です(憲法73条6号本文、国家行政組織法12条1項)。
国民に対する関係では拘束力はないため行政立法ではありませんが、実際上は、法規のような作用を営むものとして、通達があります。通達は、法律の解釈等について、行政機関を拘束するもので、実際上は、大きな役割を担っております。裁判所がその解釈に拘束されるわけではありませんが、特に租税分野においては通達の規定が極めて重要な役割を占めています。
投稿者:柏第一法律事務所